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2023/04/13

京都市で全国初の「空き家税」が創設!もし東京に適用されたらどうなる?

京都市が「空き家税」を導入すると発表し、話題となっています。空き家税は文字通り、非居住住宅の所有者に課せられる税金です。

 

空き家税を創設したのは京都市が初となりますが、この試みが空き家対策に有効であると判断されれば、全国的に対象となる可能性もあります。

 

そこで今回のブログでは、空き家税の概要や東京で適用された場合の予想、空き家を放置するデメリットをお伝えします。

 

空き家税は他人事ではありません。

 

すでに空き家を所有している方や、これから相続する予定がある方は、ぜひ参考にしてください!

 

全国初の「空き家税」が京都市で創設決定

全国初となる空き家税とはどのようなものか、現時点で見込まれている概要についてお伝えします。

 

「空き家税」とは?

空き家税は通称で、正式名称は「非居住住宅利活用促進税」です。

 

2023年3月に京都市会で条例が可決され、2026年以降に課税が開始される予定となっています。

 

冒頭でもお伝えしたように、居住者がいない住宅や別荘が課税対象となり、納税義務者は対象物件の所有者です。

 

京都市で空き家税が導入される理由には、

・住宅が足りなくなっていること

・空き家を放置することで防災や防犯、安全性、景観の保全の問題が生じている

などが挙げられます。

 

京都市内では空き家の増加によって住宅地が不足する状態が続き、住宅需要が最も高い若年層やファミリー層の市外への流出が増えてきています。

 

これを危惧した京都市は、空き家の数を少なくして住居不足の解消につなげ、空き家の放置によるさまざまな問題を解決するために“空き家税”の導入を決定しました

 

現時点でわかっている内容

空き家税について、2023年4月時点でわかっている概要を見てみましょう。

 

・納税義務者は非居住住宅の所有者

・税額は家屋の価値や立地の固定資産税評価額によって決まる

 

空き家税の税率は、家屋の場合は「家屋の固定資産評価額 × 0.7%」、土地は「土地の1㎡あたりの固定資産評価額 × 延べ床面積」をかけた数字に対して3段階の税率で課税されます

 

土地の固定資産評価額による税率は次の表の通りです。

 

家屋価値割の課税標準

税率

700万円未満

0.15%

700万円以上900万円未満

0.3%

900万円以上

0.6%

 

この計算式によって求めた空き家税は、固定資産税の半額程度となる見込みです。

 

「空き家税」が東京都でも創設されるとどうなる?

京都市で空き家税が施行されると、約1万5千戸の非居住住宅が課税対象になるといわれています。

 

もし京都市よりも人口と住宅戸数が多い東京都で空き家税が導入されたら、どのような影響があるのでしょうか。

 

東京都内の空き家は約81万戸

総務省が発表した「平成30年住宅・土地統計調査」によると、平成30年時点での東京都内の空き家戸数は約81万戸、空き家率は10.6%となっています。空き家戸数は全国1位です。(平成30年時点)

 

東京都でも空き家税が導入された場合、81万戸の空き家がすべて課税対象になるとは限りませんが、課税による影響はとても大きなものになるでしょう。

 

京都市よりも東京都の方が空き家税の負担は重くなる 

先ほどもお伝えしたように、空き家税を決める基準となるのは「固定資産税評価額」です。

 

東京都は京都市よりも地価が高いため、税負担が京都市よりも重くなることが予想されます。税額は固定資産税の半分ほどといえど、所有し続ける限り課税されるとなると税負担は大きなものです。

 

さらに空き家税に加えて固定資産税の納税義務も続くので、空き家の維持費は一気に跳ね上がるでしょう。

 

現時点では東京都での空き家税導入は決まっていませんが、「空家等対策特別措置法(空き家法)」は2015年5月26日に施行されています。所有している住宅が「特定空き家」に指定されると、固定資産税の優遇が受けられなくなるという法律です。

 

このように現時点でも空き家に対するさまざまな対策がとられていますが、それでも空き家は増え続けています。このまま空き家が増え続ければ、東京都も空き家税の創設を検討せざるを得なくなるかもしれません

 

「空き家税」の対象とならないためにはどうするべき?

東京都でも空き家税が導入された場合、何か対処法はあるのでしょうか。

 

空き家税の対象とならないためには「空き家に住む・活用する・売却する」の3つのうち、いずれかの方法を選択するしかありません。ここでは空き家の活用と売却について、お伝えしていきます。

 

空き家を活用する

1つ目の方法が、空き家を貸し出す「空き家活用」です。

空き家活用には、次のような選択肢があります。

 

賃貸物件にする
・親戚や知り合いに住んでもらう
・レンタルスペースにする
・空き家を解体して駐車場にする

 

将来的に所有している建物に住む予定である場合は、空き家となっている期間のみ賃貸にする、または親戚や知り合いに住んでもらう方法がおすすめです。

空き家が利便性の良い場所にある場合は、レンタルスペースやコワーキングスペースにするなどの立地を活かした活用方法もあります。

 

ご自身の状況や、空き家の立地や状態に合わせた活用方法を考えてみてください。

 

空き家を売却する

空き家に住む予定がない方や、すぐに現金化を希望する方には売却がおすすめです。

 

家屋や土地を売却する場合は利益に応じて所得税や住民税が課税されますが、さまざまな減税措置や優遇制度があるため、要件を満たしていれば税負担を抑えられます

 

先日お伝えした“公示地価”からもわかるように、東京都内の地価は上昇傾向にあるため、今空き家を売りに出せば高値での売却も期待できるでしょう

 

【2023年】公示地価が2年連続で上昇!マンションを売却するなら今がおすすめ!

 

空き家を売却または活用すれば、現金が手元に入ってきます。1番もったいないのは、空き家を放置しておくことです。

 

空き家を所有している方や、これから所有する予定がある方は、早めに対処法を考えておきましょう。

 

空き家でお困りの方は、グローバルトラスト不動産にご相談を!

 

今回空き家税の創設が決定されたのは京都市ですが、他人事ではありません。このまま空き家が増え続ければ、東京都でも空き家税が創設される可能性があります。所有する空き家が空き家税の課税対象になると、維持費は一気に跳ね上がるでしょう。

 

「空き家税が決まってから動こう」と思うかもしれませんが、空き家税の創設が決まった際には、空き家の供給が急激に増えることが予想されます。供給が需要を上回ると売却価格は下がり、希望価格で売却できない可能性もでてきます

 

グローバルトラスト不動産では、空き家の立地や状態に合わせた活用方法を提案しています。売却時に弊社で買い手が見つかった場合は、仲介手数料が「無料」です。

 

空き家の管理に悩んでいる方は管理会社もご紹介いたしますので、お電話(03-6712-5218)または問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください!

 

グローバルトラスト不動産株式会社