住宅ローンご購入税金
2019/01/06
住宅ローン控除とすまい給付金
■住宅ローン控除とは?
高額な住宅をローンで購入するなら、ぜひとも利用したいのが住宅ローン控除です。
この制度を利用すれば、最大で税制上400万円もの優遇が受けられます。住宅の購入は経済的な効果も大きいことから、国は毎年のようにさまざまな優遇制度を用意しており、中でも見逃せないのが住宅ローン減税制度なのです。
住宅ローン控除は、10年間にわたって所得税などからその分を控除してもらえます。所得やローンの金額によって控除される金額は変わってきますし、物件によっては優遇そのものが受けられない場合もあるので、あらかじめしっかりと確認しておきましょう。
まず、所得は年間3,000万円以下と決められており、10年以上の住宅ローン借入期間を設定していることが条件となります。そして、金利は金融機関(銀行や信用金庫など)以外で、例えば勤務先などから年利1%未満など有利な融資を受けていないことも条件です。
親族や同族会社など、特別な関係にあるところで組んだローンも対象外となりますので注意しましょう。その他、何らかの援助を受けることで年利1%未満になる場合も対象外となります。
次に控除が適用となる物件についてですが、これは面積や築年数が関わってきます。面積は50㎡以上が条件となるのですが、気を付けておきたいのは判断材料となるのが登記簿面積だということです。
例えば不動産会社の広告に50㎡以上の面積が記載されている場合でも、中には登記簿面積がこれよりも小さいといった場合があるので注意が必要です。さらに、面積の半分以上に居住していることも条件となっています。また、セカンドハウスや賃貸住宅などには適用されません。
築年数に関しては、木造であれば20年以内、マンションであれば25年以内となります。ただし、これ以上の築年数がある物件でも諦めることはありません。
耐震性を満たしていればローン減税制度を受けられることがあるので問い合わせてみましょう。不動産会社の中にはこの点を知らないところもあるので十分な注意が必要です。
また、不動産会社が手順を間違ったために適用外になってしまったというケースも実際にあるので気を付けしましょう。優遇制度が受けられるか否かは大きな問題なので、しっかりとした知識を持った不動産会社に依頼することも大切です。不動産会社がどれだけの知識を持っているのか、早い段階でチェックするのがおすすめです。
その他、引き渡しから半年以内に居住していることも条件の一つに挙げられています。また、贈与された物件であったり、親族などから取得した物件には適用されません。
■すまい給付金とは?
住宅ローン控除は、一定額以上の所得税を納めていることが条件なので、収入の少ない人は受けられなくなってしまいます。
10年間で400万円の控除ということは1年で40万円の所得税と住民税を納めている人が対象ということになるのです。
そして、収入がそれ以下という人のために設けられているのがすまい給付金です。すまい給付金は、年収510万円以下の人が受けられる制度で、住宅を購入すると最高30万円の現金をもらうことができます。
例外はありますが、基本的に住宅ローンを利用することが条件であり、妻の収入の有無や子供の人数、年齢などによってもらえる金額は変わってきます。
また、自分が居住していること、50㎡以上の床面積があるといった条件は住宅ローン控除と同じです。居住の開始は、住宅の引き渡しを受けてから1年以内となっています。
すまい給付金をもらうには、すまい給付金事務局へ申請する必要があります。また、給付金の制度は2021年12月31日までといった期限が設けられています。
2019年現在