ご購入税金
2020/01/13
不動産を購入する時にかかる税金について
1. 不動産を購入する場合には必ず何らかの税金がかかる
不動産の売買には、必ず何らかの税金がかかってきます。
これは売り手だけでなく、買い手にもかかるものです。
普通の商品の購入とは違う買い物となりますので、事前にどんな税金がかかるのかを知り、その分も考慮に入れて物件購入の予算を組んでおく必要があります。
不動産購入にかかる税金は、いくつかの種類があります。
契約や移転登記にかかる税金です。
不動産の売買価格によって決まっているもので、必ず支払いが求められます。
節税対策はしづらく、いわば必要経費として考えておくべきです。
他には、軽減税率や控除などがあって、上手に税制を利用すれば、節税ができるものもあります。
こうした節税対策を知ることで、お得に購入することができます。
2. 印紙税
印紙税は不動産の売買契約書を交わす時に必要となる税金です。
収入印紙と呼ばれるものを購入して、それを契約書に貼ることで納めることになります。
印紙税は売り手が負担することも多いですが、買い手に関わってくることもありますのでチェックしておくべきです。
印紙税の金額は、売買金額によって変わってきます。
たとえば、1,000万円から5,000万円の売買契約であれば、1万円の収入印紙を契約書に貼付します。
1億円を超える契約書であれば、6万円となります。
印紙税は通常の売買契約書だけでなく、ローン契約書にも必要となりますので、住宅ローンを申し込む場合は、ローンそのものの支払いとは別に、この支出分も覚えておきましょう。
3. 消費税
一般商品を購入するのと同じように、消費税もかかります。
とはいえ、個人間での売買では、契約金額によっては消費税がかからないこともあります。
一方で、不動産会社が売主の場合は、ほぼすべてのケースで消費税がかかります。
土地の売買については非課税となっています。しかし、建物は課税対象となり、購入金額に応じて消費税がかかります。
また、購入者が個人であっても、不動産会社が仲介している場合は、仲介手数料に対して消費税がかかります。
4. 登録免許税
登録免許税は、不動産の移転登記をする時にかかります。
登記とは法務局で行うもので、購入した不動産の名義変更をするためのものです。
この登録免許税は、固定資産税評価額というものに応じて決まります。
そして、評価額の高さによって税率も変わってきますので、事前にいくらくらい登録免許税がかかるかをチェックしておいた方が良いでしょう。
この税金については、軽減税率や控除制度があります。
どんな形の登記をするか、不動産の土地面積がいくらかなどによってどんな措置が適用されるかが異なります。
上手に扱えば節税ができる分野でもありますので、不動産会社とも相談して、どこかで節税できないかを検討するのも良いでしょう。
5. 不動産取得税
土地、建物を問わずに、不動産を購入した場合にかかる税金が不動産取得税です。
これは、固定資産税評価額をベースとして、税率4パーセントかけて計算します。
特に基準額の違いによる税率変動はなく、一律税制となっています。他の税金に比べると、税額の計算がしやすいのがメリットです。
不動産取得税に関しては期間限定の軽減税率が設けられています。
特例措置ということで、2021年3月31日まで、1パーセント引きとなって3パーセントが適用されます。
また、控除制度も設けられています。新築住宅か中古物件かによって、控除額が異なります。全体的に控除額は大きいので不動産取得税が無くなるケースが多いです。