ご売却税金
2020/02/19
不動産を相続した時の税金について
1. 不動産を相続した場合に行う手続きとは?
親などから不動産を相続した場合、その不動産の所有者移転のために手続きをしないといけません。
それが、相続登記と呼ばれるものです。書類をそろえた上で法務局で行います。
これにより、該当する不動産の名義を親から自分にすることができます。
この手続きをしないと、不動産が自分のものだとは正式に主張できませんので、必ずする必要があります。
また、それに伴い相続税の申告をすることになります。
相続した不動産の価値に応じて、所定の相続税がかかってきます。
この相続税については、相続を受けた人が自ら税務署に行ってする必要があります。
不動産の評価額によって税額が変わってきますので、事前に税額の予測をしておくことが大事です。
また、相続税の申告と納付には期限がありますので、遅れないようにしましょう。
最後に準確定申告と呼ばれる手続きも行います。
これは、不動産を賃貸していて、そこから利益を得ていた場合に行います。亡くなった人が得ていた収益を、代わりに相続人が行うというイメージとなります。
2. 相続登記(名義変更)の手続きについて覚えておきたいこと
相続登記をすることによって、名義を自分のものとすることができます。
それにより、不動産を担保としてローンを組んだり、さらにその土地を売却したりできます。
また、誰の所有かが法的に明らかになりますので、権利関係のトラブルが生じにくくなるというメリットもあります。
相続登記をするに当たっては、戸籍謄本や固定資産評価証明書などの書類を役所に発行してもらいます。
同時に、遺産分割協議書などを作成します。
こうした書類を持参して法務局に提出、申請することによって手続きを行えます。
特に相続登記には期限が設けられていませんので、都合の良い時に行えます。
相続税の申告と納付を行ってからでも構いません、その前にスピーディーに行っても問題ありません。
ただし、あまり先延ばししてしまうと、書類作成が難しくなることもありますので注意が必要です。
3. 相続税はどのくらいかかる?
相続税には、基礎控除があります。控除額は「3,000万円+600万円×相続人の人数」という式で計算できます。控除額より不動産評価額が低ければ、不動産に関する相続税は支払わなくても良いことになります。
一方で控除額以上の評価額となった場合は、税金がかかってきます。
評価額などによって税率が変わってきますので、その都度計算シミュレーションなどを使って正確に計算した方が安心です。
不動産相続では、相続税だけでなく他の税金もかかることになります。
翌年からは固定資産税が徴収されることになります。
固定資産税は一年だけのものではなく、不動産を所有し続ける限り毎年かかってきます。
そのため、毎年の税金支払いも考慮に入れた上で、税金の予測をしておくことが大事です。
4. 相続した不動産を売却するメリットとは?
相続した不動産を確実に有効活用できるのであれば問題ありませんが、売却してしまった方が良いというケースもあります。
その一つに、前述の固定資産税の支払いをしなくて良くなるというメリットです。
何にも土地を使っていなくても、持っているだけで固定資産税はかかってきます。
売ってしまえば、それなり高い金額となる固定資産税の負担をゼロにできるのです。
また、不動産オーナーとしての管理者責任から解放されるというメリットもあります。
特に、相続した家などが傷んでいて、それが元で近隣住人に迷惑をかけてしまいかねない場合があったり、自然災害で他の人に損害を負わせてしまった場合でも、家の所有者に責任が及びます。
無用なトラブルを避けるためにも、売却するという可能性を考慮するのは理に適っています。
また、一棟のマンションやビルを売却して、区分所有マンションに資産を組み替えて、相続をスムーズにしておくという選択をされる方も増えております。