ご売却税金
2020/03/22
不動産を売却する時の税金について
1.不動産売却に関わる税金
土地や建物などの不動産を売却する場合には、何らかの税金がかかってきます。
これは、売却に伴う利益が出るかどうかに関わらず、支払いが生じるものも含まれます。
たとえ譲渡益がなくても、売却手続きに関係して支払うものとなりますので、事前に確認しましょう。
その一つに印紙税があります。
これは売買契約書などに印紙を添付するために必要となります。印紙税の金額は売却金額によって変わっていき、1,000円から数万円までの違いがあります。
これは売主様と買主様でそれぞれ負担、又はどちらか一方が負担するケースがあり、契約内容によって異なります。
2.売却益がでた時にかかる税金
売却の利益が出た場合にかかってくる税金もあります。それが所得税と住民税です。
不動産を取得した時と比較して、売却した時の方が高くなった場合に支払うものです。
給与などの所得でいうところの所得税に当たる税金です。
譲渡所得税は、所得にかかってくるものですので、不動産売却金額から経費をすべて引いた状態での所得をベースとして考えます。
譲渡所得は、該当する不動産を何年間保有していたかということでその税率が変わってきます。
■所有期間が5年以下(短期)の場合
居住用:39.63%(所得税30.63% 住民税 9%)
非居住用:39.63%(所得税30.63% 住民税 9%)
■所有期間が5年超(長期)の場合
居住用:20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)
非居住用:20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)
■所有期間が10年超(長期)の場合
居住用①:課税譲渡所得6,000万円以下の部分に対して14.21%(所得税10.21%・住民税4%)
居住用②:課税譲渡所得6,000万円超の部分に対して20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
非居住用:20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)
※居住用は10年超所有軽減税率の特例がありますが、非居住用は特例がありません。
※上記税率は、復興特別所得税として所得税の2.1%相当が上乗せされている税率です。
3.譲渡益が出た場合は必ず税金を払うの??
譲渡益が出た場合には一定の要件を満たすと以下の特例が利用できますので、税金の支払いが無くなるケースがございます。
■3,000万円特別控除の特例
所有期間にかかわらず居住用は一定の要件を満たすと利用可能です。
※一定の要件については→適用要件
■10年超所有軽減税率の特例
居住用不動産で所有期間が10年超の場合、一定の要件を満たすと利用可能です。
税率は上記「所有期間が10年超(長期)の場合」記載の通りです。
※一定の要件については→適用要件
■特定居住用財産の買換え特例
居住用不動産で所有期間が10年超の場合、一定の要件を満たすと利用可能です。
※一定の要件については→適用要件
■空家の3,000万円特別控除
一定の要件を満たすと居住用、非居住用共に利用可能です。
※一定の要件については→適用要件
※非居住用は3,000万円特別控除の特例、10年超所有軽減税率の特例、特定居住用財産の買換え特例は適用不可。
4.特例を受ける時の注意点
上記特例は住宅ローン控除と併用することが出来ません。
ご自宅を売却されて買替をされる場合には住宅ローン控除と上記特例を比較して控除額が有利な方を選択する必要があります。
併用が出来ない期間は2年間なので一旦賃貸に引っ越しをして、3年後に新たに購入をされて住宅ローン控除を利用するという方もいらっしゃいます。
また、3,000万円特別控除の特例を選択される場合も、10年超所有軽減税率の特例との併用もできませんので注意が必要です。